米国など西側国は「愛国者による統治」原則をどう実行しているのか

人民網日本語版 2021年03月19日16:07

第13期全国人民代表大会(全人代)第4回会議は、「香港特別行政区選挙制度の整備に関する全国人民代表大会の決定」を賛成多数で採択した。これは香港地区国家安全維持法の制定と施行に続き、国が香港特別行政区の法律及び政治体制を整備する上で行った新たな重大な措置であり、『一国二制度』実践の過程において重要な一里塚的意義を持つ。新華社が伝えた。

「香港人による香港統治」を実行するには、「愛国者による香港統治」を堅持しなければならない。「愛国者による香港統治」を堅持して初めて、「一国二制度」の全面的かつ正確な貫徹実施が可能となる。これは歴史の深い啓発であり、現実の必然的要請でもある。「愛国者による統治」原則の堅持は、世界各国で行われているやり方だ。米国など特定の国々はこれについて無闇に非難し、事実に反し、白黒を逆さまにし、ダブルスタンダードを用い、香港地区の事と中国の内政への干渉を企てている。実際には、こうした国々自身がいずれも公職者の愛国の立場及び相応の政治資格に対して厳格な要求を行っている。

(1)米国

◆米国は全ての公職者に対して「愛国者」であることを要求し、忠誠義務に反する者が公職に就くことを明確に禁止している。米国の法律は政府職員が負うべき基本的責任を明確に規定しており、その一般原則の第一項が米国の憲法と法律に忠誠を尽くすことだ。

◆米国の法律は「ネガティブリスト」の形で、米国の憲政制度と政府の転覆を支持する者、または米政府に対するストライキに参加する者、または関連活動に携わる組織に参加する者は、誰も米国政府内で勤務してはならないと定めている。

◆米上下両院はいずれも、連邦に忠誠を尽くさぬ行為が議員にないかを専門に監督・調査するための独立した倫理委員会を設置している。米国の歴史において、計18人の連邦議員が連邦に忠誠を尽くしていないとして資格を抹消された。

◆米国には国民に忠誠を尽くさせるための綿密な宣誓制度がある。米国憲法第6条に基づき、米国の連邦議員、政府と各州の全ての行政・司法幹部は米国憲法に忠誠を尽くすことを宣誓しなければならない。

◆米国には膨大な数の選挙法がある。ここ2年だけでも、米連邦議員が提出した選挙制度整備に関する法案は40本余りに上る。北京時間で全人代が香港特区選挙制度の整備という議題を公表した同日(米東部時間3月3日午後11時)、米下院は選挙制度の整備、選挙の安全性の向上に関する「人々のための法案」を可決した。

◆米国の選挙制度整備は主に連邦が主導し、かつ具体的選挙規則を通じて確実に「愛国者」が当選するようにしている。

(2)ドイツ

◆ドイツ基本法と連邦公務員法は、国家主権の事務権力を行使する公務員は公法上の奉仕及び忠誠義務を負うと定めている。

◆連邦公務員法第64条の定める宣誓において、公務員はドイツ基本法(ドイツ憲法)、現行の全ての連邦法を守り、職責を忠実に履行することを表明しなければならない。

◆ドイツ基本法第21条は、ドイツの政党でその目的または党員の行動が、自由で民主的な基本秩序の侵害または除去を意図する、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを意図するものは、違憲であり、連邦憲法裁判所によって裁かれると定めている。

◆ドイツは監察体制を設けることで、公職者の忠誠義務違反などの行為を防止、監督または懲戒している。(編集NA)

「人民網日本語版」2021年3月19日

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