外交部「台湾問題で言動を慎むよう日本側に厳粛に促す」
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外交部(外務省)の17日の定例記者会見で、毛寧報道官が日本の台湾問題関連発言について質問に答えた。
【記者】報道によると、日本の国会議員が先ごろ、日本政府に質問主意書を提出し、1972年の「中日共同声明」に「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重」するとの記述があることを指摘した上で、日本の地方自治体や地方議員にこの立場を遵守する法的義務があるか否かを尋ねた。これに対し、日本政府は答弁書で、1972年の中日共同声明は「法的拘束力を有するものではない」との立場を示した。報道によれば、歴代日本政府もこの声明は「法的拘束力を有するものではない」と認識しており、今回の答弁書でも、声明が地方議員の台湾訪問を制約するものではないことを改めて確認した。これについてコメントは。
【毛報道官】1972年、中日両国政府は「中日共同声明」を締結した。日本側は声明の中で「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。中華人民共和国政府は台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明した。日本国政府はこの中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と明確に約束した。ポツダム宣言第八項は「カイロ宣言の条項は履行せらるべく」と重ねて表明している。カイロ宣言は、日本が中国から「盗取」した領土、すなわち東北四省、台湾、澎湖諸島などを中国に「返還」することを明確に要求している。これらの文書は、台湾が中国に属するという事実を確認するだけでなく、連合国と日本との間で戦争状態を終結させ、戦後のアジア太平洋地域の国際秩序を構築する法的基盤となるものであり、当然ながら法的拘束力を有する。
1978年、中日双方は「中日平和友好条約」を締結した。この条約の中で双方は、中日共同声明が「両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認」している。この条約は中日両国政府が署名し、両国の立法機関での審議・批准を経て正式に発効し、法的に共同声明の諸原則と内容を確定したものであり、当然ながら法的拘束力を有する。
日本側は台湾問題において歴史の事実を曖昧にすることを企て、数多の日本国民を深刻にミスリードし、「一つの中国」原則を堅持するという日本政府の約束に深刻に背き、中日関係の政治的な基礎に挑み、「台湾独立」勢力に対して深刻な誤ったシグナルを送っている。中国はこれに断固として反対する。我々は日本側に対して、中日間の4つの基本文書の原則と精神を厳守し、関連する法的義務を適切に履行し、台湾問題において言動を慎み、「一つの中国」原則の堅持という約束を実際の行動によって果たすよう厳粛に促す。(編集NA)
「人民網日本語版」2025年3月18日
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