中日間の政治文書の権威性、日本による一方的な損害は許されない

人民網日本語版 2025年03月26日10:23

先日、日本政府は国会議員の質問に対する答弁書において、日中共同声明は法的拘束力がなく、地方自治体や地方議員の活動を拘束するものではないとの見解を示した。この主張は歴史的事実を無視し、国際法の基本原則を歪曲するものであり、一部の日本の地方自治体や議員が台湾との関係を強化するための政治的口実を作る試みである。これは中日共同声明の厳粛性を損なうだけでなく、中日関係の法的基盤を深刻に揺るがすものであり、その影響は計り知れない。歴史的な経緯や国際法の観点から見ても、日本政府のこの主張は全く成り立たない。

「中日共同声明」の否定は歴史歪曲と背信行為

1945年に調印された日本の降伏文書には、ポツダム宣言の受諾と誠実な履行が明記され、その重要な部分は、日本は盗取した満州、台湾、澎湖諸島などの地域を中国に返還するというカイロ宣言の内容を再確認することだった。第二次世界大戦後、日本は中国侵略戦争の歴史的責任を背負い、1972年まで中国と国交を回復できなかった。中日の国交正常化は、他の国々と異なり、単なる国交樹立の合意ではなく、「中日共同声明」を基礎とする漸進的なプロセスを経たものである。この声明では、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持する」と明確に記されている。これは、日本の対中関係の政治的基盤となった。1972年の「中日共同声明」に続き、「中日平和友好条約(1978年)」、「中日共同宣言(1998年)」、「戦略的互恵関係の包括的推進に関する中日共同声明(2008年)」が順次締結・発表され、中日関係の法的・政治的枠組みを形成してきた。それぞれの文書が前の文書の内容、特に「1972年に発表された中日共同声明の諸原則を遵守する」を度々再確認し、追認している。したがって、中日共同声明はこの体系の出発点であり、日本政府がその法的拘束力を否定することは、中日関係の基盤そのものを否定し、まさに国際的信用の喪失と背信行為にほかならない。

「中日共同声明」の否定は国際法違反と外交威信の失墜

日本政府は、「中日共同声明」が「政治的声明」にすぎず、「条約」ではないため法的拘束力がないと主張している。しかし、この主張は国際法に違反している。国家間の共同声明は、当事国に権利義務を創設する意思がある場合、国際法に則って法的効果を生じるものと定義される。さらに、日本政府が1978年に締結した「中日平和友好条約」は、中日共同声明の内容を明確に承認し、条約形式でこれを強化した。ウィーン条約法条約(第31条)では、条約の解釈上、条約文のほかに、条約の締結に関連してすべての当事国の関係合意も含まれると規定されている。このため、「中日共同声明」は単なる「政治的声明」ではなく、法的拘束力を持つ項目があるもので、日本側による一方的な否定は許されない。なお、日本政府は、「地方自治」を理由に地方議員の対台活動を正当化しようとしている。しかし、国際法および外交慣例では、日本政府は国際法を履行すると同時に、地方政府もそれを遵守するよう確保する義務がある。日本政府が地方議員の台湾との公式な交流を容認することは、国内の政治勢力による国際公約の挑戦を放任することにほかならず、その結果は中日関係に深刻な悪影響を及ぼす。

今年は中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年という重要な節目を迎えている。また、習近平国家主席と石破茂首相が2024年11月にリマで会談した後、中日関係は継続的に改善の勢いを見せている。このような重要な時期に、日本政府が国際的な約束を誠実に履行し、歴史の歪曲や国際法の無視を直ちにやめることは、中日関係の安定と発展にとって極めて重要である。さもなければ、中日関係の深刻な後退を招くだけでなく、日本自身の国際的信用も大きく損なわれることになるだろう。(王一晨・中国社会科学院日本研究所)

「人民網日本語版」2025年3月26日

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