中国越境EC(電子商取引)による輸入小口貨物を対象とした新課税政策と荷物・郵便物輸入税調整が4月8日から正式に施行されることとなった。新政策によると、小口貨物輸入税政策が適用される取引1回あたりの上限額は現行の1千元(香港・マカオ・台湾地区は800元)(1元は約17.4円)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。
4月8日以前、国際電子商取引により私的利用目的で合理的な数量の物品を個人が輸入する場合、実際の操作において、行郵税(小口貨物輸入税)政策が適用されていた。同政策が対象とするのは、貿易には属さない輸入物品で、関税・輸入段階での増値税(付加価値税)・消費税の3種類の税金を統合、税率はあまねく、同類の輸入貨物に対する総合税率を下回っていた。国際電子商取引による輸入商品は、国際郵便・宅配便ルートを通じて輸入される。だが、貿易的な性格を持たない伝票類、旅客と分離した貨物、友人からの贈答品といった従来の属性とは異なり、B2Cは貿易的な性格を備えているものの、全プロセスで徴収されるのは小口貨物輸入税のみで、全体的な税負担水準は、国内で販売されている同種の一般貿易輸入品や国産品の税負担より低く、競争上の不公平性が生じていた。これに対処するため、新しい政策では、B2C輸入品には、小口貨物輸入税および輸入プロセスでの増値税、消費税が適用されることとなった。
●キーワード
【跨境电子商务】国際電子商取引
【个人自用】私的利用目的
【行邮税】行郵税(小口貨物輸入税)
【进口环节增值税】輸入段階での増値税(付加価値税)
リストには1142品目が挙げられ、それぞれ8桁の税コードがふられている。国内で一定の消費ニーズがあり、関係当局の監督管理の要求を満たし、客観的にみて宅配便や郵送による輸入が可能な生活消費財が中心で、一部の食品・飲料、衣類・靴類・帽子類、家電製品、一部の化粧品、紙オムツ、おもちゃ、ステンレスボトルなどが含まれる。関連の主管当局の意見を踏まえ、リスト入りした商品は税関への許可証の提出が免除され、検査や検疫の監督管理は国の関連の法律法規に基づいて執行される。直接購入の商品は通関書類の検査確認が免除され、ネット通販の保税商品は第1段階として保税エリアに入る時に貨物ごとに通関書類を検査確認し、第2段階としてエリアを出る時には同検査確認が免除される。これはつまり、リスト入りした商品はクロスボーダー電子商取引の税方式に基づいて輸入することができるが、これ以外の商品は個人持込・郵送税方式または一般貿易の税方式に基づいて輸入しなければならないということだ。
●キーワード
【8位税号】8桁の税コード
【相关部门】関係当局
【监管】監督管理
【直购商品】直接購入の商品
【通关单】通関書類
【保税商品】保税商品