海軍は1978年、「海軍艦艇命名条例」を公表し、1986年にはこれを補足・修正した。具体的な命名規定は次のように定められた。中国軍網が伝えた。
巡洋艦は行政省(区)の名またはその他の語で命名する。駆逐艦・フリゲートは大中型都市の名で命名する。原子力潜水艦は「長征」に通し番号を加えて命名する。通常動力型弾道ミサイル潜水艦は「遠征」に通し番号を加えて命名する。通常動力型魚雷潜水艦は「長城」に通し番号を加えて命名する。掃海艇は州の名で命名する。駆潜艇は県の名で命名する。ドック型揚陸艦・戦車揚陸艦は山の名で命名する。上陸用舟艇は川の名で命名する。補助艦艇は所在海区と性質の名称に通し番号を加えて命名する。
原子力潜水艦や巡洋艦など大型戦闘艦は総参謀部が艦名を定める。駆逐艦やフリゲート、通常動力型潜水艇などは海軍が命名する。新たな艦艇の建設や導入、改名の際には、認可・命名する指導機関が艦名・舷号を与え、「艦艇命名証書」を発行し、艦艇は「艦艇条令」の規定に従って命名式を行う。艦艇の命名には「終身制」を取り、改名は一般的には行わない。艦艇の退役の際には、その艦名・舷号は命名機関が取り消し、後続の艦艇には与えない。
艦艇の名称の重複や交錯を防ぐため、人民海軍の艦艇名の授与は地域区分を厳格に守る。北海艦隊管轄地域では華北・東北・西北の14省・市・区の地名を用いる。東海艦隊管轄地域では華東7省・市と新彊ウイグル自治区の地名を用いる。南海艦隊管轄地域では華南・西南の9省・市・区の地名を用いる。(編集MA)
「人民網日本語版」2015年3月16日