外交部「『サンフランシスコ平和条約』は不法で無効、台湾地区が中国の領土である事実に疑いの余地なし」
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外交部(外務省)の18日の定例記者会見で、毛寧報道官が台湾地区の対外業務当局責任者の発言について質問に答えた。
【記者】先ごろ、台湾地区の対外業務当局責任者が「第二次世界大戦後、『カイロ宣言』『ポツダム宣言』等の政治声明は『サンフランシスコ平和条約』に取って代わられた。同『平和条約』は台湾を中華人民共和国に引き渡してはおらず、中華人民共和国はこれまで台湾を統治したこともない」と述べたことについて、コメントは。
【毛報道官】事実を捻じ曲げ、世論を惑わすこの謬論によって、徹頭徹尾の「台湾独立」分離主義という頼清徳当局の本質が改めて露呈した。
台湾地区の中国への復帰は、第二次世界大戦の勝利の成果であり、戦後国際秩序の重要部分を成す。「カイロ宣言」「ポツダム宣言」「日本の降伏文書」など、国際法上の効力を有する一連の文書はいずれも台湾地区に対する中国の主権を確認している。台湾地区が中国に属するという歴史的事実、法理上の事実に疑いを差し挟む余地はない。
1949年10月1日、中華人民共和国中央人民政府が成立を宣言し、全中国を代表する唯一の合法政府となった。これは中国という国際法主体に変化が生じぬまま政権が交代したものであり、中国の主権と固有の領土範囲に変更はない。中華人民共和国政府が中国の主権を完全に有し、行使することは当然であり、これには台湾地区に対する主権も含まれる。
いわゆる「サンフランシスコ平和条約」は、第二次世界大戦後、米国が一部の国々を糾合し、中華人民共和国とソ連を排除した状況下で、日本と単独講和して発表した不法かつ無効な文書である。この文書は、1942年に中米英ソなど26ヶ国の署名した「連合国共同宣言」の規定に違反し、「国際連合憲章」及び国際法の基本原則に違反しており、台湾地区の主権帰属など、非締約国である中国の領土と主権に関わるいかなる処置も不法かつ無効である。(編集NA)
「人民網日本語版」2025年8月19日
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