日本は「国連海洋法条約」の締約国だ。条約により、各国は自国の管轄または管理の下における事件または活動により生じる汚染が、自国が主権的権利を行使する区域外に拡大しないことを確保するために、全ての必要な措置をとらなければならない。また「国連海洋法条約」、「原子力事故早期通報条約」、「原子力安全条約」によっても、日本は通報及び十分な協議、環境のアセスメントとモニタリング、リスクの最小化を確保する予防措置、情報の透明性の保障といった国際的義務を負わなければならない。日本が原発汚染水の海洋放出を一方的に決定し、たとえ米国から「許可」を得られたとしても、これは国際社会から認可されたことにはならないし、ましてや国際責任を逃れてもよいことにはならない。