1月7日、テスラの上海工場(第1期)の定礎式会場で展示された「モデル3」を見る人々。同日、上海で過去最大の外資系製造業プロジェクトであるテスラの大型工場が上海臨港産業区で正式に着工した。(新華社より)
「外資の中国での投資は1日や2日来るのではなく、長期間にわたり中国で経営し、生活するのであり、外資が対中投資を望み、しっかりと留まり発展するようにするには、公平な競争の行われる市場環境を築く必要がある。外商投資法案の大きな特徴は内資・外資一致の原則を堅持し、ビジネス環境を優れたものに変え、外資にとっての魅力を高めることだ」。中国の全国両会(全国人民代表大会・全国人民政治協商会議)会期中、山東省人民代表大会常務委員会副主任、山東省商工業連合会主席の王随蓮代表は外商投資法案について、こう指摘した。人民日報が伝えた。
両会の全人代代表は外商投資法案について、連日真剣な審議を続けている。「外商投資法の制定と施行は、新たな高水準の開放の推進を法治面から一層力強く確保する。高水準の開放によって質の高い発展を促進することへの中国の自信と決意が、このことではっきりと示された」との認識で代表らは一致している。
「現在中国の改革は難関攻略の時期及び深いレベルの取り組みに入っており、対外開放も新たな状況に直面している。現行の『外資三法』では改革開放の深化というニーズへの適応がすでに困難となっている。『外資三法』から外商投資法への移行は、具体的な制度設計を通じて外資参入の円滑化をさらに進める努力の現れだ」と、中国法学会副会長の張蘇軍代表は指摘した。
1979年制定の「中外合資経営企業法」によって、中国は外資誘致の扉を開けた。その後「外資企業法」と「中外合作経営企業法」を相次いで制定。この「外資三法」によって外資誘致の法的基礎を固めた。
「現行の外資管理関連法と比べ、外商投資法案は外資の参入に対する保護を明らかに強化し、投資の促進・保護・管理面で革新的な新規定を多数設けている。これによって、外資にとって参入の魅力は一層高まる」。江西友達弁護士事務所所長の馮帆代表は、法案の可決後速やかに関連する実施細則を打ち出すことを提言した。
「外商投資法案は内資・外資一致の堅持を十分に体現している」。煙台張裕集団有限公司会長の周洪江代表は「外商投資法案は、外資の参入に対して国が参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理を行うという新たな制度を明確にした。新たな外資参入管理制度の制定は、外資の参入に関する中国の法制度が時代の流れとともに歩み、整備され、発展していることの現れだ」と指摘した。
代表らからは、知的財産権の保護において外資と外資系企業に内国民待遇を与えるべきとの声も挙った。
広東省市場監督管理局長の麦教猛代表は「次は知的財産権関連の総合的法執行を引き続き強化し、知的財産権を侵害する違法犯罪活動を厳しく取り締まり、偽物の製造元、及び権利侵害を繰り返す、悪意をもって権利を侵害するなどの違法行為を重点的に捜査・処理する必要がある。知的財産権関連の行政執行と司法保護の協力制度を整備し、地方の立法整備を推進し、知的財産権の侵害に対する法定賠償限度額を引き上げる必要がある。知的財産権保護センター、権益保護センターの配置と建設を加速する必要がある」と指摘した。(編集NA)
「人民網日本語版」2019年3月13日