2020两会

香港地区の国家安全法制の決定に関する9つの疑問 全人代と関係当局がこう答えた

人民網日本語版 2020年05月29日14:25

第13期全人代第3回会議は28日、「香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの樹立と健全化に関する全人代の決定」を採択した。この制度設計を、香港地区と国際社会は非常に注視している。国家レベルで関係する法律を制定するのはなぜか?香港地区の高度の自治への影響はあるのだろうか?全人代と関係当局はこのほど、こうした疑問に答えた。

(1)国家レベルで関係する法律を制定するのはなぜか?

香港地区内外の敵対勢力の活動は、すでに中国の安全を現実的に脅かしている。特に昨年発生した「条例改正騒動」は、国家の安全の維持において香港地区に存在するリスクを一段と浮き彫りにした。

反中・香港攪乱勢力と外部の敵対勢力が力の限り妨害するため、香港基本法第23条の定める立法は完成しないままだ。同時に、香港地区の現行法の中の本来なら国家の安全の維持に用いることのできる規定も、長期間「休眠」状態にある。国家の安全を維持する機関の設置、力の配備、法執行権力の配置などの面で、香港地区には明らかな欠陥と短所がある。

国家の安全が「無防備」状態のままであってはならない。我々が内外の敵対勢力が香港地区を利用して国家を分裂させ、国家政権を転覆させ、テロ活動を組織・実施し、香港地区の事に干渉する活動をしたい放題に行うのをなすすべもなく見て、座視し、放置することもない。こうした状況の下、中央政府が国家レベルで関係する法律を制定するのは必然的な選択であり、他に選択肢はない。

(2)香港基本法第23条の定める法制定との関係は?

香港基本法第23条は、国家の安全を脅かす7種類の行為を禁止する法律を香港地区が自ら制定することを定めている。だが香港地区の祖国復帰から20年余り、反中・香港攪乱勢力と外部の敵対勢力が力の限り妨害するため、香港基本法第23条の定める立法は完成しないままだ。香港地区が現在の情勢の下、香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを国家レベルで樹立と健全化しなければならない。

この制度設計は基本法を改正せず、基本法第23条の規定に取って代わるものでも、これを破棄するものでもない。香港特別行政区は基本法第23条の定める立法責任を早期に完成させる責任が依然ある。国家の安全を維持するいかなる立法及びその実施も全人代の決定と抵触してはならない。

(3)今回の法制定の基本原則は?

第1に、国家の安全を断固として維持する。第2に、「一国二制度」の制度体系を堅持し、完全なものにする。第3に、法に基づく香港統治を堅持する。第4に、外国の干渉に断固反対する。第5に、香港市民の合法的権益をしっかりと保障する。

(4)どのような方式を取るのか?

真剣な検討及び関係方面との意思疎通を経た後、「決定+立法」方式を取り、2段階に分けて推進することを打ち出した。

第1段階では、全人代が憲法と香港基本法の規定に基づき、「香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの樹立と健全化に関する決定」を行い、関係する問題について若干の基本的規定を行うと同時に、全人代常務委員会に、香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの樹立と健全化に関する法律を制定する権限を授ける。

第2段階では、全人代常務委員会が憲法、香港基本法、及び全人代の決定により授けられた権限に基づき、香港特別行政区の具体的状況と結びつけて、関係する法律を制定するとともに、関係する法律を香港基本法付属文書三に盛り込むことを決定し、香港特別行政区が現地で公布・施行する。

(5)香港市民の権利と自由に影響を与えるか?

香港地区の祖国復帰以来、香港市民の享受する諸権利・自由は法にのっとり十分に保障されてきたうえ、英領香港時代よりも広範な権利と自由を享受してきた。だがいかなる権利及び自由も絶対的なものではなく、法律の定める範囲内で行使されなければならない。国家の安全の維持は人権の保障、香港市民の権利及び自由の保護の重要な前提にして基礎だ。

「香港独立」「黒衣の暴徒」が一日取り除かれなければ、香港地区は一日安らかでなくなる。「決定」は全人代常務委員会に関係する法律を制定する権限を授けたが、標的としているのは極少数の者による国家の安全を深刻に脅かす行為及び活動であり、法規を遵守する圧倒的多数の普通の市民ではなく、無数の香港市民が享受し行使する法定の諸権利・自由に影響を与えることはない。

(6)香港地区の高度の自治権を侵食するか?

国家安全立法は中央政府の権限に属す。全人代の決定は憲法と香港基本法の規定に基づき国家の安全を維持する権力と責任を履行するものであり、疑問の余地のなく、理の当然だ。

この制度設計は、香港特別行政区における国家の安全を有効に維持し、「一国二制度」の法治の基礎、政治的基礎、民意の基礎を固め、発展させるものであり、香港地区の高度の自治に影響を与えることはない。

(7)「一国二制度」の方針に反するか?

国家の安全の維持は「一国二制度」の核心的要義だ。「一国二制度」は完備された概念であり、「一国」は「二制度」実行の前提であり、「二制度」は「一国」に従属し、ここから派生するとともに、「一国」の内に統一される。国家の安全がなければ、国家の長期的安定・発展と香港地区の長期的繁栄・安定はなく、「一国二制度」は存在の拠り所である基礎を失う。この制度設計には「一国二制度」の方針に反するという問題が存在しないだけでなく、反対に「一国二制度」を断固として維持し、「一国二制度」の正しい方向に沿った前進を確保するものだ。

(8)香港社会の不安定性を激化させるか?

「条例改正騒動」は深刻な社会的動揺をもたらした。その重要な原因の一つが、国家の安全を維持する面で香港地区に深刻な法的抜け穴と取り組みの欠陥があったことだ。これは香港社会が痛ましい代償を支払った後、すでに深く認識されていることだ。国家の安全を維持し、「一国二制度」の基盤を強固にして初めて、無数の香港市民の根本的利益と民生・幸福は保障され、香港地区は長期的に安定し平穏になり、香港社会は安定し調和が取れる。

(9)全人代常務委員会は法制定時に香港人から意見を募るか?

全人代常務委員会は関係する法律を制定する際に、適切な方式で香港各界から意見を求めるだろうし、全人代常務委員会香港基本法委員会と香港特別行政区政府からも意見を求めるだろう。(編集NA)

「人民網日本語版」2020年5月29日

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