個人所得税で優遇措置適用される粤港澳大湾区の外国人

人民網日本語版 2019年03月18日16:53

中国国家財政部(省)と国家税務総局が16日に共同で発表した「粤港澳大湾区個人所得税優遇政策に関する通知」では、広東省と深セン市は、大陸部および香港地区における個人所得税負担額の差額に基づき、大湾区(広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門<マカオ>両特別行政区によって構成される都市圏)で働く海外(香港・澳門・台湾地区を含む)ハイエンド人材と不足人材を対象とした補助金の支給を実施し、この補助金は、個人所得税の対象外となることが明記されている。この「通知」は、2019年1月1日から2023年12月31日まで施行される。経済日報が伝えた。

海外(香港・澳門・台湾地区を含む)ハイエンド人材および不足人材とは、具体的にどのように認定されるのかという点について、大湾区の実際的なニーズによりしっかりと対応するため、「通知」では、大湾区で働く海外ハイエンド人材および不足人材の認定方法について、「広東省と深セン市の関連規定に基づき施行する、つまり広東省と深セン市が定める海外ハイエンド人材・不足人材の認定方法に準じる」としている。このように、優遇政策と現地の実際の需要を考慮の上、対応させることで、政策による奨励効果がより発揮されることが期待できるとみられている。

「通知」の適用範囲は、大湾区珠江デルタ地域の広東省広州市、深セン市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市9都市となっている。(編集KM)

「人民網日本語版」2019年3月18日

  

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