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強制連行の訴訟:「償い金」と「賠償金」の違い

 戦時中に新潟県の建設現場に強制連行され、重労働を強いられた中国人労働者とその遺族の代表が26日、北京で記者会見を行った。康健弁護士は「交渉代表の原告全員が和解条項を拒否したため、和解には達していない」と「和解」のうわさを否定した。

 その理由として、西松建設は和解条項に「中国人は請求権を放棄している」と書き入れたほか、「賠償金」ではなく「償い金」という言葉を用いたことを挙げた。

 「賠償金」と「償い金」の違いについて、訴訟代理人の康健弁護士は、チャイナネット」の特別インタビューに応じ、次のように詳しく説明した。

 「今回の訴訟について、多くのメディアも『償い金』を『賠償金』と間違えて報道している。実は日本語の『償い金』は正式文書の中では使われない言葉で、『賠償金』とは異なる。『償い金』は日常生活用語であり、法律用語ではない」

 続けて、「日本語の和解条項には『償い金』が4回も出てくる。だが、日本側が提供した中国語訳文書には、『償い金』は『賠償金』と誤訳されている。つまり、この肝心な語句において、中国語と日本語の文書が一致していないわけだ。中国労働者が西松建設と和解協定を結んだとすれば、日本裁判所で有効となる文書は日本語版であり、中国語版ではない。日本側はそれを中国語に訳すとき、中国人が受け入れやすい言葉を選んでいる。有効文書としての日本語版の本来の意味に忠実していないのだ」と説明した。

 さらに、「この言葉はこれまで慰安婦の問題で使われたことがある。『女性のためのアジア平和国民基金』は1995年7月に村山富市首相の提案で発足されたが、結局は政府がお金を出すわけでなく、民間募金による基金会となった。そればかりでなく、慰安婦の問題を解決するのに、『償い金』という言葉が使われた。この言葉は外国人をごまかし、責任を曖昧にするために使われているのだ。そのため、『女性のためのアジア平和国民基金』は被害国の国民、特に被害者たちに拒まれていた。中国人に対して使われるのは今回で2回目となる。これは被害者にとって極めて無責任なことだ」と厳しく指摘した。

 「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年4月29日

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