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上海海事裁判所 法律に基づき日系企業の船舶を押収

 2014年04月21日13:47
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 上海海事法院(裁判所)は有効な判決を執行するために、関連規定に基づき、今月19日に浙江省◆(「山偏」に「乘」)泗馬跡山港で被告人の日本の海運大手・商船三井の船舶を押収した。新華社が伝えた。

 原告の陳震さん、陳春さんらは1988年12月30日、日本海運株式会社(商船三井の前身の一つ)を被告に、定期チャーター船の契約に不備があること、権利の侵害があることを理由として、上海海事法院に損害賠償を求める訴訟を提起した。未払いだった第二次世界大戦中の「順豊号」と「新太平号」のリース料金の支払いと経済的損失の補填も求めた。

 同法院は公開の審理を行い、2007年12月7日に法律に基づいて判決を下し、被告の商船三井に賠償金、「順豊号」と「新太平号」のリース料金、営業損失の補填、船舶の受けた損害の補償、発生した利息などとして、総額約30億円の支払いを命じた。中華人民共和国上海市高級人民法院(高裁に相当)は10年8月6日、一審の判決を支持する判決を出した。同年12月23日には、中華人民共和国最高人民法院(最高裁に相当)が被告の再審請求を退け、判決が確定した。

 この案件は対外的な商事案件だ。判決が有効になると、原告側は法律の規定に基づき、上海海事法院に強制執行の申請を提出し、被告に判決で確定した支払い・賠償の義務を履行すること、法律に基づいて延滞期間の利息を支払うことを求めた。

 同法院は11年12月28日、法律に基づいて商船三井に「執行通知書」を送付。これより先に当事者の間で和解に向けた話し合いが何度か行われたが、和解には至らなかった。このため同法院は法律に基づいて、商船三井の船舶を差し押さえた。

 商船三井が義務の履行を拒絶すれば、同法院は法律に基づいて押収した船舶を処分することになる。(編集KS)

 「人民網日本語版」2014年4月21日

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