中央軍事委員会弁公庁はこのほど、「軍人及び軍隊関係者の医療待遇保障をめぐる暫定規定」を発表し、2022年1月1日から施行されることを明らかにした。同規定には、軍人及び軍隊関係者が軍の医療機関において診療を受ける際の医療面での待遇が明確に定められている。軍人が所属軍地をまたいで診療を受ける場合の条件が明確化され、軍人およびその家族が、所属軍地から離れた駐屯地付近の医療機関において便利に診療を受けられるようなルートが整えられた。また、軍人の配偶者を対象とする医療費無料化、軍官・士官の両親及び配偶者の両親に対する医療費軽減化を実現している。また、軍人本人及び未成年の子女に対する医療費免除制度は今後も継続される。解放軍報が伝えた。(編集KM)
「人民網日本語版」2021年10月28日