「先に治療、後で費用請求」外国籍新型コロナ感染者の医療費に関する通知

人民網日本語版 2020年04月16日11:13

国家医療保障局の公式サイトによると、現在の新型コロナウイルス肺炎予防・抑制情勢に基づき、「対外的には輸入症例を防ぎ、国内では再び増加に転じることを防ぐ」という全体予防・抑制策をしっかりと実行するため、先ごろ、国家医療保障局、外交部(外務省)、財政部(省)、国家衛生健康委員会は、外国籍の新型コロナウイルス肺炎患者の医療費支払い関連問題に関する通知を発表した。同通知は、外国籍患者で中国の基本医療保険に加入していない場合、その医療費と集中隔離の費用は個人負担とすることを明確に示した。人民網が伝えた。

同通知が明示した内容は以下の通り。各地の関連当局は現地の感染状況対応指導グループ(指揮部)の指導の下、緊密に協力し、外国籍新型コロナウイルス肺炎患者関連情報をリアルタイムで把握し、規定に基づいて治療と医療費回収をしっかり行わなければならない。外国籍の新型コロナウイルス感染者および感染が疑われる患者で中国の基本医療保険に加入していない場合、医療機関はまず治療を行った後で費用を請求し、確実にその入院と治療を実施しなければならない。医療費は患者の個人負担とする。商業健康保険に加入している場合、商業保険会社が契約に基づいて迅速に支払うこととする。

外国籍の新型コロナウイルス感染者および感染が疑われる患者で中国の基本医療保険に加入している場合、基本医療保険や大病保険が規定に基づいて支払いを行い、残りの費用は患者が個人負担する。中国の基本医療保険に加入している外国籍の人が病院で経過観察中に発生した医療費は、基本医療保険から規定に基づいて支払われる。中国の基本医療保険に加入していない場合は個人負担とする。(編集AK)

「人民網日本語版」2020年4月16日

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