中国人民銀行(中央銀行)の範一飛副総裁はこのほど、人民銀行は現在、デジタル人民元を推進する研究開発試行事業を着実に進めていることを明らかにした。デジタル人民元は、人民銀行が発行するデジタル形式の法定通貨で、主に流通する現金(M0)として位置づけられ、現金管理の関連法律・法規を遵守しなければならない。人民元をめぐる法定通貨の規定に基づき、デジタル人民元を使って中国国内のあらゆる公共・個人債務を支払う際、どの機関・個人も、受け取る条件が整っている場合にその受け取りを拒否することはできない。中央テレビニュースが伝えた。
デジタル人民元も、大口の現金管理、アンチマネーロンダリング、テロ組織への資金提供禁止などをめぐる法律・法規を遵守しなければならない。例えば、アンチマネーロンダリング関連の業務に合わせて、大口の現金のやり取りが管理されている試行エリアでは、大口のデジタル人民元を出し入れする場合に登録が必要だ。そのため、関連機関は、大口のデジタル人民元の取引きや疑わしい取引きがあった場合、人民銀行に報告しなければならない。
M0の費用体系を見ると、デジタル人民元は人民銀行が一般社会に提供する公共財で、利息は付かない。人民銀行も両替などのサービスを提供する際に手数料を徴収することはない。範副総裁は、「現行の法律・法規に基づくと、商業銀行しかデジタル人民元の両替サービスを提供することはできない。デジタル人民元のシステムの安全性と安定性を確保するために、資本や技術などの面で十分な実力を備えた商業銀行を、指定運営機関として選び、先頭に立ってデジタル人民元の両替サービスを提供してもらう必要がある」との見方を示している。 (編集KN)
「人民網日本語版」2020年9月16日