深セン市婦女聯合会や公安局など9当局がこのほど共同で発表した中国初の「セクハラ行為防止ガイドライン」は、セクハラ行為の構成要件や具体的な形式、主なタイプなどを明確化し、言葉や文字、画像、身体的接触、行為など、セクハラ行為と見なされる10種類以上の形式を詳しく説明している。成都商報が報じた。
「ガイドライン」のセクハラの定義は、「相手の意に反して、言葉や文字、画像、身体的接触などにより、相手に性の本質な内容を行う行為や権利を侵す不快な行為」とし、「それら行為が、被害者に不快感や脅迫、恥辱を感じさせることで、被害者は心理的ストレスや敵意を抱くようになり、職場(教育)環境を非友好的な状態にしてしまう」と説明している。セクハラの3大構成要件は、「相手の意に反する」、「受け入れがたい権利の侵害」、「非友好的な環境」だ。
また、ガイドラインはセクハラ防止業務メカニズムを初めて制定し、政府機関や企業、学校などに対して、セクハラ防止の責任を担う担当部門を設置し、セクハラ防止に向けた制度の整備、宣伝、研修、被害届の受理、通報、処罰などを行うよう求めている。
「深セン市セクハラ行為防止ガイドライン」は、社会規範と法適用の空白を埋め、是非を判断する基準を明確化し、明確な手順に沿って被害届を出し、問題を解決するための手立てを打ち出している。セクハラは通常、はっきりとせずグレーであるケースが多く、認定するのは至難の業となることが多い。そのため、これまでは、セクハラ行為があっても、初めは立証が難しく、悪質なわいせつ行為、セクハラ行為へと発展しなければ、関連の刑法の規定が適用できない状態だった。
同ガイドラインは、早い段階から被害届を出したり、司法が介入したりできるように、相手に不快感を与えるような身体的特徴に関する評価や下品な冗談を言うこと、相手に不快感を与えるような身体的接触などもセクハラに当たると定めている。人々の行為を規範化するためにレッドラインを設定し、雇用機関が職場でのセクハラ行為を防止するうえで履行すべき責任を明確にし、法律執行機関が介入するために参考にできる根拠を提供している。(編集KN)
「人民網日本語版」2021年3月29日
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