【第133回】三年不使用の登録商標取消し制度について (2)
・商品、商品の包装または容器および商品取引文書上に使用する商標
a.商標を商品外側の包装、容器、ラベル上に使用、または商品に付帯する製品マーク、商品説明書、使用手引き上などに使用する場合。
b.商標を商品販売契約、レシート、領収書、受取書、証票、商品輸出入検疫証明、通関申告書などの商品販売と関係する取引文書上に使用する場合。
c.その他の商標法に規定する使用方法に合致する場合。
・広告宣伝、展示およびその他の商業活動において使用する商標
a.商標をラジオ、テレビなどの媒体において使用、または国務院出版行政管理部門の承認を経て公開する発行物上に使用する場合。
b.商標を屋外の広告板、郵送広告またはその他の広告方式にて使用する場合。
c.商標を各級政府の関連管理部門の承認を経た展示会、博覧会上で使用する場合。展示会、博覧会上で提供する印刷物およびその他資料、写真などに商標を使用する場合も含まれる。
・北京市高級人民法院の文書に基づき、商業活動中において、以下のいずれか一つに該当する場合、サービス商標の使用との認定を受けることができる。
a.サービス場所の内外においてそのサービス商標を表示する場合。
b.サービス看板上においてそのサービス商標を表示する場合。
c.サービス提供のために使用する物品上にそのサービス商標を表示する場合。
d.従業員の服装、靴、帽子および製品マーク、名刺、ポストカードなどの物品上にそのサービス商標を表示する場合。
e.サービス提供者の財務帳簿、領収書、契約書などの商業取引文書上にそのサービス商標を表示する場合。
f.音楽・映像、電子媒体、インターネットなどの平面または立体のメディアを利用して、関連する公衆にそのサービスを商標として認識させる場合。
g.その他の商業活動中において使用するサービス商標行為。