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【第133回】三年不使用の登録商標取消し制度について (3)

 (3)このほか、最高人民法院の意見規定によると、使用の権利を有する第三者が登録商標を使用する場合もまた商標法で意味する“使用”として認定されることができる。商標権利者の許可を経た被許可者またはいかなる商標使用者もこれに含まれる。ただし、実際には登録商標を使用せずに、譲渡または許可行為のみ、あるいは商標登録情報の公表またはその登録商標の占有権の表明のみである場合、商業中の商標使用とは認定されるべきではないと考える。

 3.商標権利者は三年不使用の取消しに対しどのように対応すべきか

 ・とくに企業の場合、以下のような方法がある。

 (1) 企業内部で商標管理システムを構築し、商標の保存管理業務を徹底する。

 (2) 商業活動において、商標保護および会社の商標使用行為を重要視する。

 (3) 各種商標取引および広報における証書を保管し、商標を使用した証拠を残しておく。

 ・訴訟過程において、商標を使用したという証拠を保存しているかどうかが非常に重要な鍵となる。なぜなら実務上では、商標登録者の使用行為自体は存在しているにもかかわらず、資料の原本保存あるいは有効的使用の証拠の提出を重要視しない、もしくは商標局の認可を得られないために、結果として商標所有の権利を失ってしまうという事例が絶えず発生しているからである。以下、商標使用の証拠の保管方法について説明していくことにする。

 (1) 商標の使用者について。登録商標の使用者には登録者自らの使用および許可を受けた他者の使用が含まれ、商標の使用を許可された他者の使用については、商標使用許可契約を締結することができる。商標局へ当該使用許可契約に関する報告を行えば、商標局へ未報告の契約に比べてその証拠効力は非常に高いものとなる。

 (2) 商標の使用期間について。仮に某商標に関して三年不使用の取消し申請を受けた場合、当該商標の所有者が提出する証拠は当該三年不使用の取消し申請の日から3年以内のものでなければならず、それ以前もしくはそれ以後のものはいずれも有効な証拠とはなり得ない。このため、もし自己の保有する商標の遊休期間が二年余りある場合は、ただちに使用を行い、かつその証拠を保管しておかなければならない。こうすることで、他者から受ける三年不使用の取消し申請のリスクを減らすことができる。

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