「国務院弁公庁の個人年金の発展推進に関する意見」が21日に発表された。それによると、個人口座制度を実施する個人年金は、年金保険料の納付が保険に加入する本人がすべて行ない、完全積立を実施するという。
同「意見」によると、個人年金の加入者が納付する年金保険料は年間1万2千元(1元は約19.9円)を上限とする。
国は税金優遇政策を制定し、条件を満たした人が個人年金制度に加入し、規定に基づいて個人年金を受け取ることを奨励している。
中国国内で都市部従業員基本年金または都市・農村部住民基本年金に加入する労働者は、個人年金制度に加入することができる。加入者が基本年金の受給が可能な年齢になった場合、労働の能力を完全に喪失した場合、海外(域外)へ出国した場合、その他の国の規定に合致する状況になった場合は、情報プラットフォームで受給条件を満たしていることが確認されれば、月ごとに、または設定された回数で、あるいは一度に個人年金を受け取ることができ、受給方法は一度確定すると変更はできない。加入者が死亡した場合、個人年金口座で積み立てた資産は相続の対象になる。(編集KS)
「人民網日本語版」2022年4月22日