中国、ECサイトの納税が焦点に 日本は自己申告 (2)
海外のオンライン領収書管理、オンライン納税管理の経験を参考にすることは可能だろうか。
全球華語広播網の駐日評論家の黄学清氏は、「日本の中小企業の経営者は1年を単位として、自主的に確定申告している」と語った。
黄氏は、「日本の領収書は税務機関が統一管理しているものではなく、ナンバーも存在しない。白紙の領収書は文具店や雑貨屋で購入でき、領収書発行の際に、店側の捺印により有効となる。個人が販売する商品も、領収書に署名・捺印するだけで良い。ネット上で商品を購入する場合、売り手に領収書の発行を求められる。日本は1年を単位として納税し、年初に前年度の所得を申告する。小店舗は一般的に、自ら税務署に申告に行く。支出の費用は領収書を準備する必要があるが、税務署は提供を求めないことが多くある。これらの領収書は5年間保存しなければならない。小規模な個人経営者は、確定申告の際に厳しい審査を受けず、自主的に申告することになる」と説明した。
中国の個人経営者の課税規定は、月2万元以上を課税対象としており、2万元を下回れば課税することはない。ネット店舗の毎月の売上高が2万元を上回るか、領収書は誰が発行するかについては、管理が困難だ。この管理を実施するためには、多くの規定を整理し、さらに行き届いた規定を設ける必要があるだろう。(編集YF)
「人民網日本語版」2013年4月9日