【第126回】経済補償の支給 (3)
--固定期間労働契約の協議一致解除 従業員にとって、2010年12月2日から2011年11月2日までに仕事しなくとも、2011年11月2日に労働契約終了する時点で貰えるすべての報酬及び法定経済補償を、2010年12月2日の時点で貰えるということになる。特に仕事が大好きな従業員ではない限り、喜んで協議一致に応じると考える。会社にとって、期日繰上げで賃金、法定経済補償金を支払うことにより、当該従業員との労働契約を解除することができる。
ここで、経済補償の上限を会社に提示するのは、この上限で従業員に経済補償を支払いなさいということではない。筆者は、会社には他の考慮がなければ、経済補償の最低基準と経済補償の上限との範囲内にケースバイケースで経済補償金の多少を検討する必要があるということを会社に説明したい。少なくとも金銭上の損失からみれば、経済補償の支払上限を越え経済補償金を支給することより、当該従業員を労働契約終了するまでに我慢した方がよいと考える。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年6月17日
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