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【第126回】経済補償の支給

--固定期間労働契約の協議一致解除

 協議一致で労働契約を解除するのは、会社が経済補償を支払うことにより、従業員の解除同意を得られるということになる。

 よって、その実施可能性を検討する際、会社は、まずその協議一致の対価として経済補償をどこまで負担するべきかということを事前に覚悟する必要がある。

 以下、経済補償の最低支給基準、経済補償の支給上限を会社側に提示する。

 一、経済補償の最低支給基準

 労働法令には、経済補償の最低支給基準として法定経済補償金が定められる。

 たとえば、現在の時点が2010年11月10日であり、従業員労働契約の開始日が2005年11月3日になり、2011年11月2日までに終了し、仮に2010年12月2日に協議一致で労働契約を解除した場合、従業員の勤続年数に基づき法定経済補償金を計算し、併せて5.5ヵ月月給に相当する法定経済補償金を支払う必要がある。

 注意点

 (1)これは経済補償の最低基準である。もし5.5ヵ月月給の経済補償金を下回り、4ヵ月月給の経済補償金の支払で協議書を締結した場合、その後、従業員が後悔して、会社が協議書をもって、意思自治の主張は裁判所に認められない。

 これは、残業代の支払規準、年次有給休暇の享有規準、出産休暇期間女性従業員の待遇などと同じである。つまり、これらの支給におき、法定最低支給基準を下回る意思自治は、従業員が後悔しない場合、問題ないが、時効期間以内、従業員が後悔した場合、裁判所の支持を得られない。

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