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上海市で出産・育児関連条例が改正、働く女性は最長で158日の休暇取得可能に

人民網日本語版 2021年11月26日16:10

25日午前に開かれた上海市第15期人民代表大会常務委員会第37回会議において、審議、採決の結果、「上海市人口・計画出産条例」(以下、「条例」)が可決された。「条例」は、上海市は3人っ子政策を実施し、夫婦1組につき子供を3人まで産むことができると明確に定めている。また、再婚の夫婦の場合、連れ子をこの3人の枠には含めないとしている。また生育休暇が30日から60日に延長された。さらに法律・法規・規定に沿って出産している夫婦は、子供が3歳になるまで毎年、両親共に育児休暇を5日間取得することができる。また育児休暇中の給与は、休暇取得者本人の通常勤務で得られる給与と同額が支給される。

関連の法律によると、働く女性の産前産後休暇は98日で、難産などの場合は状況に応じて延長される。つまり、上海で働く女性の場合、産前産後休暇と生育休暇を合わせると、計158日を取得できることになる。

「条例」は、市・区人民政府は総合的な対策を講じて、健全であまねく恩恵のある育児サービス体系を構築しなければならないとしている。同時に民間における育児機関の設立を奨励し、指導するとしており、幼稚園や党・政府機関、企業・事業機関、コミュニティにおける育児サービス提供をサポートするとしている。(編集KN)

「人民網日本語版」2021年11月26日

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