中国、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」30日間を設ける

「登録」予約が「申請」予約に変更へ

人民網日本語版 2020年12月02日16:49

中国の人々の生活に大きな影響を及ぼす「中華人民共和国民法典」が2021年1月1日から正式に施行される。今月1日、上海市民政局はブリーフィングを開催し、「民法典」の確実な実行に関する状況について説明した。中央テレビニュースが報じた。

上海市民政局によると、「民法典」の規定に基づき、婚姻登記機関における離婚手続きの流れが次のように変わる。

1. 夫婦双方はまず最初に、婚姻登記機関に離婚の登録申請を提出。

2. 30日間の待機。その間に、夫婦のどちらかが離婚を希望しなくなった場合、婚姻登記機関に離婚の登録申請を撤回することが可能。

3. その30日間の間に、夫婦のいずれも民政局から登録申請を撤回しなかった場合、次の30日間の間に、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請する。

4. 2回目の30日間に、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請しなかった場合、その離婚の登録申請を撤回したと見なされる。一方、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請した場合、審査を経て、婚姻登記機関がそれを登録し、離婚証明書を発行する。

上海市民政当局は今年、婚姻管理情報システムをアップデートし、離婚に同意する前に改めて考えるための期間「離婚冷静期」実施モジュールを研究開発した。市民が各種手続きを1つのサイトで行える「一網通弁」の「離婚の登録予約」は、「離婚の登録申請予約」に変更される。市民は今後も、同サイト(パソコン、モバイル端末両方可)で婚姻登記機関に離婚登録を申請するための予約を行うことができる。また、婚姻登記機関の職員も予約システムを通して、市民の離婚の登録申請状況をチェックすることができる。(編集KN)

「人民網日本語版」2020年12月2日

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