【第130回】クレヨンしんちゃん商標の終審判決 (3)
以上のことから、いわゆる「不正な方法」とは、原告が先に商標を使用していることを被告が明らかに知っているまたは知り得るべきで、不正競争を目的に同一または類似の商標の登録申請を行うことを指す。被告が明らかに知っているまたは知り得るべき状況の有無の判断について、以下の要素を総合的に考慮する。(1)被告と原告に過去に取引または提携関係がある(2)被告と原告が同一地域に所在または双方の商品もしくはサービスが同一販売ルートおよび範囲にある場合(3)被告と原告にかつて商標争議に関連するその他の紛争が発生している(4)被告と原告の間で人事交流がある(5)係争商標の登録後、被告が不正利益の搾取を目的として、原告を脅迫して取引の提携を行い、または高額な譲渡費用、使用許可費用、権利侵害賠償金を強要(6)商標に比較的強い独創性があることを証明できる(7)その他の明らかに知っているまたは知り得るべき状況を認定できる場合。
*◆は虫へんに「猟」のつくり
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年8月15日
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