【第130回】クレヨンしんちゃん商標の終審判決
世界的な人気の作品やアニメーションなどは、相当の収益を見込めるため、他国でいち早く商標登録される可能性があるが、このような行為は無効と認定される可能性があり、本稿では最新の具体事例を挙げながら紹介していく。
一、具体事例
「クレヨンしんちゃん」は漫画家臼井儀人氏が創作した漫画作品で、株式会社双葉社(以下、「双葉社」)が1992年に臼井儀人氏の授権を得て当該作品の独占的かつ排他的著作権を管理している。1994年から双葉社は「クレヨンしんちゃん」シリーズの漫画を「◆筆小新」として中国、香港、台湾地区で発行し、テレビアニメーションも放映された。 被告の江蘇◆筆小新服飾有限公司(「◆筆小新」は『クレヨンしんちゃん』の中国語表記)は1996年1月9日に中華人民共和国国家工商行政管理総局商標局(以下、商標局)に左記図形および「◆筆小新」の文字を商標として申請し、翌1997年6月14日に認可を受けた。なお、双葉社が中国大陸地区で「◆筆小新」の商標登録を開始したのは2002年3月18日である。
二、争議と判決
双葉社は、「◆筆小新」の文字および図形の商標の取り消しを求めて、中国商標局に提訴。一連の訴訟を経て、2012年12月に北京市高級人民法院にて、係争商標を取り消すという終審判決が下された。
三、まとめ
「商標法」第41条には、すでに登録された商標が詐欺またはその他の不正な方法により登録された商標の場合、商標局は当該登録商標を取り消し、その他の単位または個人は商標評審委員会に登録商標取り消しの裁定を求めることができる、と規定されている。
ただし、どのような状況が「詐欺またはその他の不正な方法により登録された商標」に該当するのか、現在中国の立法上には具体的な解釈はなく、これまでの裁判実務から見た現況は以下のとおりである。
(1)中国での優先使用