23日、福建第12期人民代表大会第5回会議において、「福建省高齢者権益保障条例」が審議・通過、高齢者の家庭保障、社会保障、社会優待などに関する規定が定められた。さらに、一人っ子を対象に、「満60歳以上の父親または母親が病気を患い治療のために入院した場合、雇用企業は年間累計10日以内の看護休暇をその子供である従業員に与えなければならない」とする規定を打ち出した。条例は3月1日から施行される。福州晩報が伝えた。
数多くの一人っ子にとって、両親が年老いて病気になった時、お見舞いや看護のための時間を捻出することが大きな難題となっている。
このような現状を十分に考慮したうえで、「条例」では、「満60歳に達した一人っ子の両親が、病気を患い治療のために入院した場合、雇用企業はその子供である従業員が両親のお見舞い・看護のための時間を取れるよう支援し、年間累計10日間以内の看護休暇を与えなければならない。看護休暇中の給料や福利厚生待遇は変えないものとする」としている。
福建省人力資源・社会保障(人社)庁の担当者は、次の通りコメントした。
「今回制定された条例は、非常に良い規定と言えよう。雇用企業が規定に違反をした場合は、2千元以上2万元以下(3万3千円以上33万円以下)の罰金に処せられる。さらには『給与支払に関するコンプライアンス違反企業リスト』に組み入れられ、重点管理監督対象企業になる可能性もある。信頼を酷く失墜させた企業は、社会保障(人社)部門や業界主管部門の「ブラックリスト」に入れられる可能性もあり、入札募集・入札、市場参入許可、融資与信などの面で制限を受けることにもなりかねない」。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年1月25日
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