中国は最近、オーストラリア産牛肉の輸入に対して最恵国待遇の関税率適用を再開した。これについて、中国商務部(省)世界貿易組織司の責任者は、「これは、中国とオーストラリア双方が交渉して合意に至った措置で、世界貿易機関(WTO)が規定する貿易救済措置とは本質的に異なる」と説明した。新華社が伝えた。
同責任者は、「中国とオーストラリアの自由貿易協定(FTA)は、オーストラリア産牛肉の対中輸出に関して、1年間の対中輸出が一定量に達した際、特恵関税から最恵国待遇税率へと自動的に切り替わり、その状態が当年の年末まで続くと規定している。その保障メカニズムは中国とオーストラリアが交渉して合意に至った措置。貿易の自由化を促進することがその目的で、WTOが規定する貿易救済措置とは本質的に異なる」と説明した。
今月15日、オーストラリアの対中牛肉輸出は17万2411トンに達したため、中国とオーストラリア間のFTAが規定する保障メカニズムが自動的に発動した。そして、17日から、中国が輸入するオーストラリア産の牛肉に対して、特恵関税ではなく、最恵国待遇税率が適用されるようになり、その状態が今年の年末まで続くことになる。
中国とオーストラリア間のFTAは15年に実施が始まって以降、物品やサービスなどの面で積極的な效果を上げており、両国間の貿易関係発展を促進してきた。
最恵国待遇の原則では、最恵国待遇税率は、現在、または将来の第三国からの同類商品に適用されている関税率を上回ってはならず、WTOのメンバー間、または、当該国が最恵国待遇の規定を含む貿易協定を結んでいる国や地域に適用されることになっている。最恵国待遇税率は、普通の税率より低いものの、FTAの特恵関税よりは高くなっている。(編集KN)
「人民網日本語版」2019年8月29日