デジタル遺産の処理は事業者次第
「民法」総則第127条は、「法律にデータ、ネットワーク上のバーチャル資産の保護について規定があるものは、その規定に従うこととする」とある。
関連の法律・情勢を精読してわかったことは、「物権法」、「継承法」(相続法)、関連の説明はすべて有体物のみを対象として規定を設けており、デジタル遺産に含まれる可能性のある無体物の相続については根拠となる記述が見つからないということだ。
中国人民大学商法研究所の劉俊海所長は、「中国は今、デジタル遺産に対して相対的に保守的な態度を取っており、データが法律の保護を受けるべきであることは確認されているが、データの独立した民事上の権利は是認されていない。中国の現行の相続法には実物資産の相続についての規定しかなく、ネット上のバーチャル資産の相続問題についての規定はなく、このためデジタル遺産の相続行為が実質的な意味において実現困難になっており、今後の相続法の改正が待たれる状況だ」と述べた。
明確な法律の規定がないことから、現在のデジタル遺産の処理方法は基本的にインターネット運営プラットフォーム事業者任せの状態だ。将来のトラブルの種になる可能性もある。
学者は次のように提起する。「通信、SNSなどには個人のプライバシー、ユーザーの資産、ユーザーの人格といったさまざまな属性が備わることから、その背後にある相続問題を考える時にはよくよく慎重に取り組まなければならない」。(編集KS)
「人民網日本語版」2019年11月20日