<企画>中国、官邸制の実施検討へ
中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)で審議・採択された「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」(「決定」)の全文が15日、発表された。
「決定」では、指導幹部の勤務生活保障制度を規範的かつ厳格に実施し、住居と事務所の複数の占有を禁止し、事務所と住居の基準を超えた配備を禁止し、規定に反する公用車の配備を禁止し、規定に反する秘書の配備を禁止し、規格を超えた護衛を禁止し、基準を超えた公務接待を禁止し、規定や基準に反した待遇享受などの問題を厳しく取り締まることが打ち出された。また官邸制の実施を検討することも盛り込まれた。
■ 専門家が解説する官邸制
「官邸制」とは政府職員の住居制度の一つである。中国では政府職員に福利の住居を提供することは一つの伝統となっているが、官邸制は、多くの国が採用している制度でもある。海外では、一定のランクの政府職員の官邸は私邸(個人宅)と厳しく区別されている。私邸は政府職員が庶民と同じくマーケットで購入する私的財産だが、官邸は在職期間だけ住むことが許され、個人の財産権はない。>>>詳細へ
■ 官邸制のメリット
(1)住居と執務室を兼ねている点にある。在任中は住居と執務室を兼ね備えており、ポストを離れる時には明け渡す。
(2)財政面では、指導部が新しくなるたびに家屋を複数建設する必要はない。
(3)官邸制が「権力を頼みに住宅を手に入れる」現象を本当に防止できる。>>>詳細へ
■ 中国の特色ある官邸制
官邸の対象者を国レベルの指導者、省・直轄市レベルの指導者、市・県レベルの指導者、他の地方から転任した指導者に制限することを提案した。>>>詳細へ
■ 中国の特色ある官邸制に必要な関連改革
(1)公務員住宅公開制も同時に推進すべき。>>>詳細へ
(2)指導幹部が住宅と執務室を複数持たないように制度面からの整理も必要。>>>詳細へ
官邸制の範囲、対象、基準、柔軟性は国により異なるが、大きな共通点もいくつかある。
(1)高官は官邸に対して居住権のみを有し、財産権はない。
(2)居住するのは在任中のみで、その後は立ち退く。
(3)官邸は基本的に国が所有または借り上げ、規定に基づき内部施設を配置し、費用は国が負担する。>>>詳細へ(編集LX)
「人民網日本語版」2013年11月25日
【特集】中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議