北京市地方税務局と北京市住宅・都市農村建設委員会は22日、公告を共同で発表した。これによると、2017年3月22日より、非北京戸籍の世帯が北京で住宅を購入する場合、申請月の前月からさかのぼり60ヶ月連続して北京で個人所得税を納めた実績が必要条件になるということだ。新華社が報じた。
2011年、不動産市場のさらなる抑制策として、北京市は「同市に住宅を所有しておらず、かつ、5年以上連続して社会保険料あるいは個人所得税を納めた非北京市戸籍の世帯が同市で購入できる住宅(新築住宅、中古住宅を問わず)は一軒のみとする」とする政策を打ち出した。「5年以上連続して個人所得税を納税」の箇所については、当時、「月単位で連続して納付していること」という条件は明記されていなかったが、3月22日に発表された公告では、同政策の執行基準が細分化された。
新規則では、「連続5年以上北京市で個人所得税を納税」の箇所について、以下の2種類の状況にもとづき審査・認定が行われる。
1)「給与・賃金所得」により所得税を納めている場合
北京市で申請月の前月からさかのぼり60ヶ月連続して個人所得税を納めていること
2)「個人経営者による生産・経営所得」により所得税を納めている場合
各人に適用される課税期間にもとづき、北京市で申請月の前月(もしくは前四半期)からさかのぼり60ヶ月(もしくは20四半期)連続して個人所得税を納めていること
公告によると、転職などの理由で所得税未納あるいは追納が生じた場合、その期間が3ヶ月を上回らないときは、「連続」した納税とみなされるとしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年3月24日
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