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台湾地区の住民、台胞証でマカオ地区出入境が可能に

人民網日本語版 2017年04月10日17:08

澳門(マカオ)特別行政区治安警察局は5日、台湾地区の住民の出入境をより簡便化する目的で、台湾地区の住民は4月10日より、マカオ地区内の各出入境ステーションにおいて、「台湾居民来往大陸通行証(略称:台胞証)」によって出入境手続きを行うことが可能となることを明かした。新華社が報じた。

治安警察局は現行の出入境規範に則り、「台胞証」所持者に対し、ビザ免除で入境許可を与える。また、マカオ地区入境後に大陸部の他の地方を訪れることについて制限は設けられず、「台胞証」所持者は最長30日間の滞在許可が得られる。また、新規定によると、台湾地区の住民が従来用いていた「マカオ地区出入境観光証明書」に関する規約に変更はないが、マカオ地区出入境時に複数の証明書を使用した場合、出入境ステーションでは複数の証明書のマカオ地区滞在条件を照合した上で、マカオ地区滞在期間を認定するので、注意が必要となる。

台湾地区の住民が「台胞証」によってマカオ地区に入境する場合、目的は「観光」に限定される。観光目的での滞在中は、就学・就労・その他を目的とした「滞在特別許可」を申請することは許されない。また、定住の申請も認められない。「台胞証」による入境後、必要に応じ、最長90日間の「滞在延長許可」を申請することは可能となっている。(編集KM)

「人民網日本語版」2017年4月10日 

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