日本は商業捕鯨再開で多大なリスクを背負う (2)

人民網日本語版 2019年07月11日09:36

また日本政府は商業捕鯨の再開により外交的リスクを引き受けなければならない。海洋法に関する国際連合条約は、「鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する」(第65条)と規定する。日本の外務省の関係者は、「日本はIWCを脱退したが、引き続きオブザーバーとして関わっている。海洋法に関する国際連合条約に違反する状況は存在しない」と話す。しかし日本の専門家で、「反捕鯨国が条約に違反したとして日本を国際法廷に訴えたら、日本は敗訴する可能性が高い」とみる人もいる。カナダはIWCのオブザーバーであり、捕鯨は行っているが、先住民族に限り、かつ年間の捕獲頭数を数頭としており、日本の大規模な捕鯨と同列に論じるべきではない。

日本の商業捕鯨はさらに「ワシントン条約」のクジラ肉の国際取引及び公海での捕鯨活動を禁止する条項に違反している疑いがある。日本が今回、商業捕鯨の対象とした3種類のクジラは、いずれも同条約で絶滅の危機に瀕しているため国際取引が禁止される対象リストに入っている。同条約締約国である日本は、「条約の管理コントロールの範囲は公海に限られる、日本の商業捕鯨は日本の領海と排他的経済水域(EEZ)であり、条約の制約を受けない」と主張し続けてきた。しかし日本の商業捕鯨の対象に絶滅の恐れがあるイワシクジラが含まれるのは争えない事実であり、日本は自己矛盾の難しい境地に陥ることは避けられない。(編集KS)

「人民網日本語版」2019年7月11日

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