文化・観光部(省)はこのほど「文化・観光部の娯楽施設とインターネット接続サービスの営業施設の審査関連事項の調整に関する通知」を発表し、外国投資家が法律に基づいて中国国内に100%出資の娯楽施設を設立できるとの方針を打ち出し、これまであった投資比率の制限を撤廃した。「中新経緯」が同部サイトの情報として伝えた。
同通知は、外国投資家が娯楽施設の経営活動に従事することを申請する場合は、省レベルの文化・観光行政当局に申請書を提出しなければならず、申請書類、設立の条件・プロセスは、国内資本の場合と一致する。香港特別行政区及び澳門(マカオ)特別行政区の投資家が大陸部に投資して娯楽施設を設立する場合、台湾地区の投資家が大陸部に投資して娯楽施設を設立する場合はこれを参照して執行することを明らかにした。
同通知は、幼稚園周辺に娯楽施設とネット接続サービスの営業施設を設立してはならないことを明確にした。「中華人民共和国未成年者保護法」第58条の規定に基づき、学校と幼稚園の周辺に娯楽施設、ネット接続サービスの営業施設を設立してはならない。(編集KS)
「人民網日本語版」2021年6月3日
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