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中国籍者の日本での乗り継ぎ、中国大使館が注意呼びかけ

 在日本中国大使館によると、最近、翌日の飛行機に乗り継ぐため成田空港に到着した中国人が臨時入国を申請したものの許可されず、警備員の監視の下、指定のホテルに連れて行かれるというトラブルがあった。同旅客は翌日、警備員の監視の下、飛行機に搭乗し日本を後にした。人民網が報じた。

 日本の「出入国管理及び難民認定法」の第14条は、「船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる」と規定している。ただし、同法の第6章の第59条は、「寄港地上上陸」を許可されなかった外国人がいた場合について、「船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない」としている。

 「寄港地上陸」は、到着ビザの「アライバルビザ」や「ビザ免除」とは異なり、特殊審査項目に属する。日本の法律は入国審査官に大きな権利を与えており、特に臨時入国の申請があった場合、審査官は状況に基づいて、入国拒否を自分で決定することができる。一方の申請者は、一旦入国拒否されてしまうと、行政や司法救済手段などを通して入国資格を取得するのは困難となる。

 入国する観光客などが多い日本の国際空港のうち、羽田空港や関西空港は24時間開放されているが、成田空港や中部空港、福岡空港、那霸空港などはいずれも、夜間閉鎖されており、乗り継ぎをする旅客が空港内で一夜を過ごすことはできない。そして、航空会社は法律で定められた職責を果たすため、入国の許可を得ていない旅客や何かの理由で当日の飛行機で空港を離れることができない旅客を指定のホテルに案内するよう、警備会社に委託している。旅客がチケットを予約し、搭乗手続きが済むと、警備員がその旅客を搭乗口まで連れて行く。その間の食事代やホテル代、通信費用、警備費用など全ての費用は旅客が負担しなければならない。

 同大使館は、日本に臨時入国を計画している中国人に対して、「まずビザの申請をするように」と勧めており、「入国する計画がないとしても、チケットを購入する際に、乗り継ぎの際に利用する空港の関連の規定を確認しておくように」と注意を呼び掛けている。(編集KN)

 「人民網日本語版」2013年10月24日

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