計画出産政策
中国にとって人口問題は常に全面的、協調的、持続可能な発展を制約する重大な問題であり、経済・社会発展に影響を与える重大な要因だ。1970年代初め以降、中国政府は計画出産の大々的な推進を始め、1978年以降には基本国策の1つとなった。計画出産の実行は当時の国情に基づき決定された政策だ。
計画出産は人口の出生増加を計画的に調節、抑制することで、人口と経済および社会の協調的発展を実現するものだ。具体的には以下を指す。
(1)家庭または出産適齢夫婦は子どもの出産時期と人数を計画的に取り決め、家庭と社会のニーズに適応させる。
(2)一定の社会範囲内(国や地区など)で計画的に出産数や出産対象を決めることで、人口の増加を計画的に調節し、人口と経済・社会の発展を協調させる。
また、以下の特殊な状況に該当する場合は、夫婦双方の共同申請により、県級(県級市・区を含む。以下同様)計画出産行政当局の審査・許可を経て、人口計画および間隔規定に照らして、もう1人子を産むことができる。
(1)市(県級市を含まない)以上の病気・障害児医学診断組織によって、一人っ子に非遺伝性障害があり、正常な労働力に成長できないと診断された場合。
(2)再婚夫婦で一方が一人っ子がいるが、もう一方は子どもがない場合。または再婚前に双方ともに一人っ子がいたが、離婚時の法にのっとった判決または離婚協議に基づき養育権が前の配偶者にあり、新たな家庭に子がいない場合。
(3)結婚後5年以上妊娠せず、県級以上の医療保健機関に不妊症と診断され、法にのっとり子を1人養子にした後、妊娠した場合。
(4)一人っ子同士が結婚した場合。
(5)夫婦のうち一方が鉱山坑内や海洋深水下の仕事に現在を含め5年以上続けて従事している場合。
(6)夫婦共に農業人口で、最初の子が女児だった場合。
(編集NA)