〇週末が休みでも、残業手当に影響せず
このほか、「祝休日が週末にかかると、残業手当に影響がないのだろうか?」と気を揉むネットユーザーがいる。記者が関連部門に問い合わせたところ、「法律の規定に基づき、国家が定めた祝休日に仕事をする場合は、それが労働日・週末にかかわらず、いずれも祝休日待遇とする」との回答が得られた。
2017年についていえば、元旦(1月1日)および旧暦大晦日、春節(旧正月)、初二(正月2日目)は、法定祝休日であり、これらの日に勤務した労働者に対しては、雇用者は昼間の残業代の3倍相当額を支払わなければならない。2016年12月31日、2017年1月2日、1月30日、1月31日、2月1日、2月2日に就労した労働者に対しては、代休を付与する、あるいは昼間の残業代の2倍相当額を支払うかのいずれかを企業が選択できる。清明節(4月4日)、労働節(5月1日)、端午節(5月30日)は法定祝休日であるため、これらの日に勤務した労働者には、昼間の残業代の3倍相当額を支払わなければならない。4月2日、4月3日、4月29日、4月30日、5月28日、5月29日に関しては、労働者に代休を付与する、あるいは昼間の残業代の2倍相当額を支払うかのいずれかを企業が選択できる。国慶節(10月1-3日)、中秋節(10月4日)は法定祝休日であり、これらの日に仕事をした労働者に対しては、雇用者は昼間の残業代の3倍相当額を支払わなければならない。10月5-8日の就労については、労働者に代休を付与する、あるいは昼間の残業代の2倍相当額を支払うかのいずれかを企業が選択できるとしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年2月13日
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