国家衛生・計画出産委員会はこのほど、「医療機関・患者双方の合法的権益を保障する目的で、4月1日より、『電子カルテ応用管理規範(試行)』を施行すると発表した。今後、電子カルテの記載・保管・使用・封印保存が全て、関連規定に基づいて行われることになる。経済日報が報じた。
電子カルテとは、医療関係者が医療活動を行うプロセスで、情報システムを使って作成された文字・記号・図表・図形・数字・映像などのデジタル化情報で、医療記録の保存・管理・伝送・再現を実現するカルテ形式の記録を指す。この電子カルテには、緊急往診記録や入院記録も含まれる。規範では、緊急往診の電子カルテは、医療機関が保管し、保管期間は患者の最終診療日から最低15年間、入院電子カルテの保存期間は患者の最終退院日から最低30年と定められている。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年4月1日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn