〇サービス業に携わる海外人材の出入国がより簡便に
中国が他省・市および地域を対象として打ち出した科学技術・創業類海外人材出入国先行試行政策と比較すると、「新十条」は、政策対象範囲をサービス業分野まで拡大したことが、際立った特徴として挙げられる。金融・科学技術・文化・ビジネス・観光など首都の都市戦略実施にマッチしたサービス業企業を重点対象とした「新十条」政策は、適用者の範囲がさらに拡大するとみられる。
英才国際学校の副校長である李放大氏は、中国で20年以上就労してきた。彼はこれまで、公安部門で有効期限わずか2年の就業証・居留許可証の申請を繰り返し、期限が切れるたびに、北京市公安局出入国管理局に出向いて更新手続きを行わなければならなかった。新政策が実施されると、「新十条」で定められた中国永住居留の条件を満たしている彼は、永住申請を行う予定だという。
〇海外人材の永住許可にポイント評価制を導入
新政策では、朝陽区と順義区の重点企業が選抜・採用した外国人管理・技術人材および操業チームの外国人メンバーを対象に、永住権ポイント評価制度ならびに市場化評価制度を採用することが明示されている。規定のポイントに達した海外人材は、市商務委員会の認可を得て、推薦状やポイント評価証明書などの資料を提出すれば、中国での永住許可を申請することができる。
市商務委員会の申副主任は、「科学技術分野の高級人材と比べると、サービス業分野の高級人材の認定方式は、さらに複雑となる。例えば、管理型人材を評価する際は、企業の実情を考慮し、さらには個人の『ソフトパワー』も視野に入れる必要がある。市商務委員会は、サービス業企業で就労する海外人材データバンクをほぼ完成させている。このデータバンクは、今後も調整・最適化を続けていく」と説明した。
「新十条」が今回実施されることは、北京市サービス業の拡大・開放がさらに一歩前進した成果の表われといえる。サービス業の拡大・開放がスタートして2年が経過した。第一段階の任務141項目については、96.5%が始動、86.5%が完了している。北京は近く新たなサービス業拡大・開放措置に着手することになる。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年5月3日
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