国務院関税税則委員会は「国務院関税税則委員会の対米追加関税対象商品の除外作業の試験的展開に関する公告」(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の承認を経て、11日に対米追加関税対象商品の除外リスト第1弾を発表した。対米追加関税対象商品の第1弾及び除外商品の第1弾は、2019年9月17日より実施される。新華社が伝えた。
除外リストは2つあり、リスト1に入った商品については、19年9月17日から20年9月16日までの間は、米国の通商法第301条に基づく措置への対抗策として打ち出した追加関税を徴収しない。すでに徴収した追加関税については還付することとし、関連の輸入企業は除外リストの発表日から6か月以内に規定に基づいて税関に還付申請を行わなければならない。
リスト2に入った商品については、19年9月17日から20年9月16日までは、米301条措置への対抗策としての追加関税を徴収せず、すでに徴収した追加関税は還付しない。
同委は今後も続けて対米追加関税対象商品の除外作業を進め、後続の除外リストを適時発表するとしている。(編集KS)
「人民網日本語版」2019年9月12日