李克強総理の調印・承認を経て、国務院はこのほど「第7回全国国勢調査に関する通知」を通達した。「中華人民共和国統計法」と「全国国勢調査条例」の規定に基づき、国務院は2020年に第7回全国国勢調査を実施することを決定した。
同通知によると、国勢調査の対象は国勢調査の標準時点において中華人民共和国国内にいる自然人および中華人民共和国国外にいるが定住してはいない中国公民であり、中華人民共和国国内に短期滞在する域外人員(外国人、華僑、香港・澳門<マカオ>・台湾地区の中国公民)は含まれない。調査の内容には氏名、公民の身分証番号、年齢、民族、学歴、所属産業、職業、移転・流動の記録、婚姻出産歴、死亡、住まいの状況などが含まれる。標準時点は2020年11月1日午前0時だ。(編集KS)
「人民網日本語版」2019年11月9日