在日本中国大使館は7月23日、「中国民用航空局、税関総署、外交部(外務省)は7月21日、『中国への航空便乗客の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明による搭乗に関する公告』(公告)を共同で発表した。これは、国際的な移動の際の健康と安全を確保し、感染症の国境を跨いだ伝播リスクを低減するための措置で、中国の在外公館に対し、当該国のPCR検査能力をしっかりと評価し、当該国が条件を備えている場合は具体的な実施方法を公表するよう求めている」という情報を発信した。
在日本中国大使館によると、現在のところ、日本から中国への国際便乗客は当面PCR検査陰性証明を提出する必要はない。在日本中国大使館・領事館は公告の関連要求に基づき、日本のPCR検査実施措置について総合的な評価を行っている。具体的な実施方法については適切な時期に通知する予定であるため、在日本中国大使館・領事館では大使館・領事館の公式ウェブサイトと微信(WeChat)公式アカウント上の通知に留意してほしいとしている。
在日本中国大使館領事業務電話: 03-3403-3065/3064/5633
メールアドレス: japan12308@163.com
(編集AK)
「人民網日本語版」2020年7月24日