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中華人民共和国東中国海防空識別圏航空機識別規則公告 (2)

 (四)ロゴ識別

 東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、国際条約の規定に基づき、国籍や登録識別ロゴを明示すること。

 三、東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、東中国海防空識別圏管理機関またはそれにより権限を与えられた組織の指示に従うこと。識別に協力しない、または指示に従わない航空機に対して、中国は武力で防御的な緊急措置を講じる。

 四、東中国海防空識別圏管理機関は中華人民共和国国防部である。

 五、本規則の解釈は中華人民共和国国防部が行う。

 六、本規則は2013年11月23日午前10時をもって施行する。

 (編集NA)

 「人民網日本語版」2013年11月24日

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