北京、宅配伝票の定期処分を義務付け 情報漏えい防止で
「北京市宅配サービス規範・安全管理弁法(草案)」がこのほど発表され、宅配伝票は、一定の保管期間満了後、規定にもとづき一斉処分されることが義務付けられた。草案では、宅配業者は、配送の対象物品および電子版配送伝票の管理システムを構築し、技術的な措置を講じてユーザー情報の機密性確保に努めなければならないとしている。また紙伝票は、宅配業務基準に定められた保管期間中は保存しなければならない。期間満了後は、規定に基づき一斉に処分される。香港・文匯報が伝えた。
昨年5月1日に施行された宅配サービス関連国家基準によると、紙伝票の保管期間は、紛糾や弁償問題が発生した際の処理に対応できるよう、1年以上とする。電子版伝票については、保管期間を2年以上とする。海外配送(香港・マカオ・台湾含む)の紙伝票の保管期間は6カ月以上。某大型宅配企業の従業員は、紙伝票は、定期的に指定の印刷工場でパルプに再生し、顧客情報の漏えいを防止しなければならないと話した。(編集KM)
「人民網日本語版」2013年2月26日