気分が優れない日の「不機嫌休暇」は実現可能か?
結婚の時は結婚休暇、病気の時は病気休暇があるが、気分が優れない時にも休暇を取れるだろうか?某ウェブサイトで働く朱さんはこのほど「微博」(ウェイボー・ミニブログ)で、「気分が優れなかったので休暇を申請したところ、許可されたどころか有給扱いになった」と投稿した。この休暇はネット上で「不機嫌休暇」と呼ばれている。北京日報が伝えた。
同サイトの責任者は「酷暑が続く上に仕事のストレスもあり、多くの社員がイライラしている。気分が優れないと仕事の効率にも影響し、これは企業の発展にも関わる。無理やり出社させて低効率で仕事させるよりは、1日休みを与えて調節してもらったほうが良い。社員の気持ちに配慮し、休暇を与えることで、社員も企業に感謝の気持ちを抱く。人に優しい人事管理を通じて、社員の仕事の潜在能力を引き出すことができる」と語る。
ただしこの企業では、「不機嫌休暇」が取れるのは、非常に深刻な場合を除き、社員1人につき1カ月あたり2日以内と規定している。現在この休暇は試行開始から1カ月が過ぎたが、社員からは歓迎されているという。
「不機嫌休暇」はウェイボーでたちまち注目を集めた。「すごく良い措置。人事関係者や経営者は是非採用するべき!」、「今後このような休暇が法律で定められればいいのに」など、賛同する声がある一方で、「もし1カ月のうち20日間不機嫌だったらどうすればいいのか。実情にそぐわない!」、「人の気持ちに配慮するいい措置だが、個人の自覚に任せる点があり、リスクも大きい」といった声もあがっている。
ある企業の役員は「人に優しい人事管理は必要だが、実際に不機嫌休暇を取り入れるのは現実的ではない」との見方を示す。「もし不機嫌休暇ができれば毎日のように不機嫌な社員が出てくるだろう。そうなれば通常の企業運営に支障をきたすことになる」。
専門家は「不機嫌休暇を実施するにあたっては、リスクを検討し、実施可能性に注意しつつ、一度に大量の休暇申請が提出されないようにするべき」と指摘する。(編集SN)
「人民網日本語版」2013年7月19日