中国金融機関 銀行開設の条件が緩和
中国銀行業監督管理委員会はこのほど「中国資本商業銀行の行政許可事項の実施方法」を修訂し、社会から意見を募った。同実施方法(意見募集稿)は国内金融機関による中国資本商業銀行設立の条件を緩和したが、国内非金融機関が中国資本商業銀行法人機構の発起人として銀行の株式を購入する際の資金源については厳格な規定を設け、外部委託資金や借入資本など他者の資金ではなく、自身の資金による出資を求めた。人民日報が伝えた。
同実施方法は、中国資本商業銀行法人機構の登録資本金を10億元と据え置き、都市商業銀行法人機構の登録資本金の下限を1億元とした。またこれまで規定されていた「地方政府は銀行の株式を購入してはならず、銀行の日常経営に干渉してはならない」という内容を取り消した。
同実施方法は、国内金融機関による中国資本商業銀行の設立に関する要求を緩和した。国内金融機関に対する要求のうち、同実施方法は「商業銀行の自己資本比率は8%以上、非銀行金融機関の資本総額はリスク加重資産の総額の10%以上」、「エクイティ投資残高は原則的に、純資産の50%未満(連結会計)とする」という規定を取り消した。同時に国内非金融機関に対する要求のうち、「工商行政管理部門で登録を行う」を、「法に基づき設立し、法人資格を持つこと」に改めた。しかし中国系商業銀行の法人機構の発起人となる国内金融機関に対しては、「社会的な評判が良く、過去2年間に深刻な違法行為がなく、社内の管理問題による重大事件を起こしていない」という規定を追加した。
同実施方法はまた、海外金融機関の中国資本商業銀行法人機構の、発起人もしくは戦略投資家としての条件をやや厳格化した。これまでは「商業銀行の自己資本比率は、登録先の銀行業の平均自己資本比率に達しており、かつ8%以上でなければならない」と規定されていたが、同実施方法はこの比率を10.5%に引き上げた。さらに海外金融機関およびその関係者による同じ中国資本銀行への共同出資について、同実施方法は「単一の海外金融機関、およびその機関が支配もしくは共同支配する関係者の、発起人もしくは戦略投資家としての単一の中国資本商業銀行に対する出資比率は、20%を超えてはならない。複数の海外金融機関、およびその機関が支配もしくは共同支配する関係者の、発起人もしくは戦略投資家としての出資比率は、合計で25%を超えてはならない」という規定を追加した。(編集YF)
「人民網日本語版」2013年8月13日