韓国で慰安婦合意に関する損害賠償訴訟を起こした原告側の関係者は13日、韓国政府が4月末に、「日韓慰安婦合意は被害者個人の請求権に影響を及ぼさない」とする立場を書面にまとめて裁判所に提出していたことを明らかにした。中国新聞網が韓国紙「聯合ニュース」の報道を引用して報じた。
報道によると、日韓慰安婦合意に含まれた「最終的、不可逆的な解決」との表現に関係なく、韓国政府が、被害者個人の請求権は依然として有効であるとの立場を確立したということになる。韓国政府は2005年、日韓国交正常化交渉に関連する外交文書を公開し、「日韓請求権協定」(1965年)の効力の範囲に対する見方を示した。
当時、韓国政府は、慰安婦問題など、日本の公権力が関与した非人道的行為に関して、日本政府は依然として法的責任を負っているため、「日韓請求権協定」は、元慰安婦個人が日本政府に対して起こす賠償請求権には影響を及ぼさないとの見方を示していた。
また、韓国政府は慰安婦合意の法的性質に関して、「政治的な合意であるため、法的拘束力はないものの、国家間の約束であるため遵守しなければならない」との立場も裁判所に書面で提出したという。ただし、政権交代後、韓国政府は従来の立場を維持するかを現在も検討しているため、政府は今月9日に予定されていた裁判日の延期を申請し、裁判所は7月初めに期日を再設定した。
韓国の元慰安婦12人は昨年8月、日韓慰安婦合意が11年の憲法裁判所の判決に反しており、それにより被害者に精神的・物質的な損害を与えたとして、1人当たり1億ウォン(約973万円)の慰謝料の支払いを求める訴訟を起こした。それを受け、同訴訟を担当するソウル中央地方裁判所は昨年12月に、政府に慰安婦合意が法律的にどのような意味を持つか説明するよう求めていた。 (編集KN)
「人民網日本語版」2017年6月15日
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