北京市人力資源(マンパワー)・社会保障局は9日、「北京市最低賃金規定」に定められた条件にもとづき、市委員会および市政府の認可を得て、北京市は7月1日より、全日制社員の最低月給および非全日制社員の最低時給を調整することを明らかにした。北京青年報が伝えた。
全日制社員の最低賃金は、月額2120元(1元は約16.1円)から2200元に、80元アップする。また、非全日制社員の最低時給は24元に、非全日制社員が法定祝祭日期間中に休日労働をした場合の最低時給は56元に、それぞれ引き上げられる。
また、5月1日より、北京市の失業保険金が170元に引き上げられた。(編集KM)
「人民網日本語版」2019年5月10日
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