改正後の条例は、「飲食業を営む事業者、飲食関係の配達業務提供者、宿泊業を営む事業者は、使い捨ての箸やフォーク、スプーン、洗面用具などを自ら消費者に提供してはならず、注意を呼び掛ける表示を目立つ場所に設置しなければならない。使い捨て用品の明細リストは、関連当局が制定し、社会に向けて発表する。規定に違反した場合、都市管理当局により改善命令が言い渡され、5000元(1元は約15.5円)以上、1万元以下の罰金が科せられる。その後、再び規定に違反した場合、1万元以上、5万元以下の罰金が科せられる」と規定している。
その他、第27条は、「当市は洗浄済みの野菜の販売を段階的に推進する。条件が整っている居住区や家庭は、基準に合致した台所ゴミ処理機を導入できる」と規定している。
個人が分別せずにゴミを捨てると最高で罰金200元
改正後の条例は、「企業が規定通り分別せずに生活ゴミを捨てた場合、都市管理当局により改善命令が言い渡され、1000元の罰金が科せられる。その後、再び規定に違反した場合、1万元以上、5万元以下の罰金が科せられる」と規定している。
個人が規定に違反して分別せずにゴミを捨てた場合、段階的な罰則が科せられる。個人が条例の第33条に違反し、規定通り分別せずにゴミを捨てた場合、生活ゴミ分別管理責任者から注意を受ける。注意を聞き入れない場合、生活ゴミ分別責任者は都市管理当局に報告し、当局は書面で警告を与える。その後、再び規定に違反した場合、50元以上200元以下の罰金が科せられる。ただし、規定に基づき処罰を受けるべき個人が生活ゴミ分別などコミュニティの活動に自らの意思で参加した場合は、処罰を行わない。(編集KN)
「人民網日本語版」2019年11月29日
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