婦女権益保障法改正草案が今月20日、第13期全国人民代表大会第32回会議の審議に初めて提出された。施行されて約30年になる同法律が大きく調整されることになりそうだ。中国新聞網が報じた。
草案は、現行の48条を改正し、12条を保留し、1条を削除して、24条を新設している。主な内容には、▽学校は学生の受入れを決める際、国が規定する特殊な学科を除いて、女性であることを理由に受入れを拒否したり、女性の受入れ基準を上げたりしてはならない▽雇用機関は募集・採用の過程において、国が別途規定している場合を除いて、男性限定にしたり、男性優先と規定したりしてはならず、女性求職者の結婚、出産状況、意向などについて詳しく聞いたり、調査したりしてもならない▽離婚時の家事と労働の経済補償に関する規定を増やし、女性が子供を養育や高齢の親の世話、男性側の仕事への協力など、多くの義務を負っていた場合、離婚時に男性側に対して補償を求める権利があるものとする。補償の方法は双方が協議し、協議がまとまらない場合、人民法院に提訴することができる▽学校や雇用機関はセクハラ予防・防止対策を整備し、学校は性被害、セクハラを防止する業務制度を制定しなければならない―――などが含まれている。(編集KN)
「人民網日本語版」2021年12月22日